イージャスティス法律事務所と弁護士法人はなにが違う?

弁護士はイージャスティス法律事務所のようなところで活躍するほか、個人事業主で活動する方法があります。法律上で見ると、イージャスティス法律事務所など法律事務所と名称を付けるには、弁護士が在籍していなければいけません。名称独占のため、弁護士以外の人は弁護士法第74条3項に抵触するため名称を使用することはできません。類似するような名称も用いることはできないと定められています。
弁護士法人とイージャスティス法律事務所のような法律事務所の違いは、法人格を取得しているかどうかです。法人であれば複数事務所を持てるという条件もありますが、なによりも法人格の取得が大きな意味になるでしょう。
法人格を取得すると、契約したのちの費用は弁護士という個人ではなく、弁護士法人に払うのです。一般の個人事業主と会社の関係性を考えてみると同じなのがわかります。依頼する人からみるとどちらであろうともほぼ差のない話です。弁護士に依頼するのは問題を解決するという目的であって、法人だから依頼するわけではありません。弁護士側から見ても、個人事業主から法人に勤める立場にに変わり、厚生年金に入れるといった違いぐらいです。
複数事務所を開くために弁護士法人にするように、広範囲で営業をするには法人にしなければできません。弁護士法20条3項に規定がありますが、2個以上の法律事務所を設けられないと規定されているからです。イージャスティス法律事務所も法人ではないため複数個所で経営していません。法律の主旨としては、過度な競争は利用する側の利益にならないといった考え方があったといわれていますが、近くの弁護士を利用できる方がメリットがあるのは確かです。時代の変化とともに、弁護士に対する需要も変わり、この定めを変更せずに各地に事務所もてるようになったのが、弁護士法人といえるでしょう。
利用する側から考えれば弁護士への依頼を検討するときに、法人格を持っているのが良いかどうかはあまり問題ではありません。サービスを提供するのは弁護士で事務所ではないからです。弁護士法人のように支店があってもなくても、担当してくれる弁護士が目の前にいて相性が良いとしたら、利用するのに十分だと言えます。イージャスティス法律事務所のように実績がある事務所であれば、法律事務所でも弁護士法人だろうとも、どちらでも構わないでしょう。弁護士の活動に法律が定めている範囲を柔軟に解釈したものと思えば、どちらであってもほぼ気にする必要はありません。
- 住所-
- アクセス-
- TEL-
- FAX-
- 営業時間-
- 定休日-
- URL-